かもめホテル宿泊約款

かもめホテル宿泊約款

 

 

 かもめホテル宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の宿泊料金による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。
(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 千葉県旅館業法施行条例第15条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約の全部解除または一部解除(宿泊期間の短縮)をすることができます。

2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部解除又は一部解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)

第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。
(イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 千葉県旅館業法施行条例第15条の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間まで(午後1時まで)は、室料金の30%
(2) 超過6時間まで(午後4時まで)は、室料金の50%
(3) 超過6時間以上(午後4時以降)は、室料金の全額

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条 当ホテルのフロントサービスの営業時間は、午前6時30分から午前8時30分、及び午後4時から午後10時とし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行(宿泊客が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時または客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊客が出発するために客室をあけた時までとします。)に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、別表第2の違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料を持って損害賠償の上限とします。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは宿泊料金を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、宿泊料金を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

2. 宿泊客が利用規則に外来者を客室階へ引き入れた場合、違約金として30,000円をお支払いいただきます。

以上

別表第1 宿泊料金(第2条第1項及び第12条第1項関係)

部屋タイプ 宿泊料金
シングルルーム 6,500円
アートルーム 6,500円
ツインルーム 12,000円

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

(1) 宿泊日当日の16時までに解除した場合、宿泊者1人につき、その解除した宿泊の宿泊料金の50%
(2) 宿泊日当日の16時以降に解除した場合、宿泊者1人につき、その解除した宿泊の宿泊料金の100%

 

 


 

 

利用規則

ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルをご利用のお客様には、宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守り頂く事になっております。この規則をお守り頂けない時には、宿泊約款第12条により宿泊のご継続をお断りさせて頂くとともに、宿泊約款第18条に則り違約金、損害賠償を申し受ける事があります。

  1. 館内で、暖房用、炊事用、プレスなどの火器をご使用にならない事。
  2. 喫煙所以外の場所で喫煙をしない事。
  3. 高声放歌や喧騒な行為、その他で他人に迷惑を掛けたり嫌悪感を与えない事。
  4. 館内に次のような物を持ち込まない事。
    イ)動物、鳥類
    ロ)火薬や揮発性油等発火あるいは引火しやすいもの
    ハ)著しく悪臭を発するもの
    二)適法に所持を許されていない鉄砲、刀剣類
    ホ)著しく多量な物品
  5. 館内で賭博及び風紀を乱すような行為をしない事。
  6. 外来者を客室階に引入れたり、客室内の設備物品等を使用させない事
  7. 館内の諸設備、物品をその目的以外の用途に使用しない事。
  8. 館内の物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動したりしない事。
  9. 館内の建築物や諸設備に異物を取付けたり、加工しない事。
  10. ホテルの外観を損なうような物品を窓に掛けない事。
  11. 窓から物品を投げない事。
  12. 館内で他のお客様に広告物等を配布するような行為はしない事。
  13. 館内に所持品を放置しない事。
  14. ホテル外から飲食物の出前を取らない事。
  15. お勘定はご請求毎にお支払い下さる事。
  16. 小切手でのお支払いはご遠慮下さる事。
  17. ご宿泊日数を変更なさる場合は前もってフロント係員にご連絡下さる事。
  18. ご宿泊日数を延長なさる場合はそれまでのお勘定をお支払い下さる事。
  19. お子様には充分お気をお配りなさる事。